コニャックは仏コニャック地域で生産するブランデーで、1909年に公布されたAOC(アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ)関連法令により名称の使用基準が定められている。アルメニアの通信社、ノーボスチ・アルメニアはこうした背景からコニャックという名称を得るのは不可能と報道。一方、元記事のRAPSIによれば「カリフォルニア・コニャック」「ギリシャ・コニャック」といった、生産地の名を冠した上での便宜的な使用例も存在するという。なおアルメニアは2012年、1848万リットルのコニャックを生産しており、前年比20.2%増という数字だ。
メルコニャン副大臣は「『コニャック』という言葉は、原産地を指定した上で、EUが登録している。しかし、コニャックはアルメニア国民の大多数が愛飲し、我が国においても長い歴史があることを、ヨーロッパのパートナーたちに説明する」とコメントした。
Armenia seeks EU permission to label brandy as cognac(RAPSI)
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